教育訓練給付制度は、
教育訓練受講に支払った費用の一部を国が支給する制度です。
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、雇用保険の被保険者期間に応じて、受講料の上限20%、最大10万円がハローワーク(公共職業安定所)から給付されます。
- 支給条件
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- 通算1年以上の雇用保険を納めている方。
- 通算して3年以上雇用保険を納めて、離職日以降受講開始日まで1年以内の方。
- 過去に教育訓練給付制度指定講座を受けた方は、3年以上経過していること。
- 65歳未満であること。
上記の該当者の方は、ハローワークにて確認後、「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出して、「教育訓練給付金支給要件回答書」の交付を受けます。
「回答書」によって教習所へ入所することができます。 - 支給額について
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- 被保険者期間1年以上で初めて制度を利用する方
-受講費用20%給付(上限10万円)※ - 被保険者期間3年以上の方
-受講費用20%給付(上限10万円)
※ 被保険者期間1年以上で利用可能な措置は暫定のため、今後変更になる可能性があります。詳しくは、厚生労働省のサイトをご覧ください。
- 被保険者期間1年以上で初めて制度を利用する方
- 給付金請求方法
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給付金の請求方法は講習終了後、当社で証明書をお渡し致しますので、受講者の方が所定事項を記入して所轄のハローワークに提出してください。
詳しくは、所轄のハローワークにお問合せください。