教育訓練給付制度

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教育訓練給付制度とは?

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教育訓練給付制度は、
教育訓練受講に支払った費用の一部を国が支給する制度です。

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、雇用保険の被保険者期間に応じて、受講料の上限20%、最大10万円がハローワーク(公共職業安定所)から給付されます。

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支給資格について

支給条件
  • 通算1年以上の雇用保険を納めている方。
  • 通算して3年以上雇用保険を納めて、離職日以降受講開始日まで1年以内の方。
  • 過去に教育訓練給付制度指定講座を受けた方は、3年以上経過していること。
  • 65歳未満であること。
  • 上記の該当者の方は、ハローワークにて確認後、「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出して、「教育訓練給付金支給要件回答書」の交付を受けます。
    「回答書」によって教習所へ入所することができます。

支給額について
  • 被保険者期間1年以上で初めて制度を利用する方
    -受講費用20%給付(上限10万円)
  • 被保険者期間3年以上の方
    -受講費用20%給付(上限10万円)
  • ※ 被保険者期間1年以上で利用可能な措置は暫定のため、今後変更になる可能性があります。詳しくは、厚生労働省のサイトをご覧ください。

給付金請求方法

給付金の請求方法は講習終了後、当社で証明書をお渡し致しますので、受講者の方が所定事項を記入して所轄のハローワークに提出してください。
詳しくは、所轄のハローワークにお問合せください。

厚生労働大臣指定口座
給付金対象コース一覧

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